舟運
   
 
■鶴見川舟運復活プロジェクト規約
   
第1章 名称及び事務所
   
第1条 本会は、鶴見川舟運復活プロジェクトと称する。
第2条 本会の事務所を、神奈川県横浜市港北区新羽町1475番地におく。
   
第2章 目的及び事業
   
第3条 本会は、「鶴見川に川舟を復活させて、流域の自然や伝統文化を子供たちや地域住民に伝えよう」
  を目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の部会を設置し活動する。
  (1)舟造り部会
    ボート作り、和船の復元などを主に行う。
  (2)イベント部会
    イベントの企画運営を主に行う。
  (3)舟運文化部会
    古老からの聞き取り、関係資料の調査収集を主に行う。
第5条 本会の役員及び会員は前条の目的達成のため職務を分担し、その任にあたるものとする。
   
第3章 会員及び会費
   
第6条 本会の会員は、鶴見川流域に居住する者、勤務する者、事業を営む企業・団体等、及び
  本会の趣旨に賛同する者とする。
第7条 本会の会費は、年会費1,000円とする。
   
第4章 役員及び役員会
   
第8条 本会は次の役員を置く。なお、役員の任期は2年とする。
  (1)会 長   1名
  (2)世話役   3名
  (3)会 計   1名
  (4)監 査   1名
第9条 役員会は会長・世話役・会計・監査を以て構成し、緊急を要する場合には総会にかわって議決し、
  後日総会の承認を求めることが出来る。
第10条 役員の選出・承認は総会で行う。
第11条 会長は会を代表して会の運営及び対外折衝に当たる。
第12条 世話役は会長を補佐して会の運営に当たる。
第13条 本会には、会員名簿・会議録・備品台帳・会計帳簿・その他の台帳を備えるものとする。
   
第5章 総会及び決議
   
第14条 総会は会の最高決議機関で通常総会と臨時総会の2種とし、会員の2分の1以上の同意を
  以て会の決定とする。欠席会員は書面を以て出席会員に表決権の行使を委任することが出来る。
第15条 通常総会は1年1回年度初めに行い、会長がこれを召集する。臨時総会は、役員会において
  必要と認めた時、または会員の3分の1以上の請求により、会長これを召集する。
   
第6章 会計
   
第16条 本会の経費は、会費及び寄付金その他の収入を以てこれに充当する。
第17条 役員は無報酬とする。
第18条 会員が次の一に該当する行為があった場合には、除名処分とする。
  1.長期にわたり会費を納めないとき。
  2.会の名誉を傷つけ、市民として倫理・秩序を乱すとき。
  3.会の活動として、宗教的又は政治的活動を行ったとき。
  4.その他会において不適当と認めたとき。
  上記にかかわる行為があったとき、緊急を要する場合には役員会にて総会にかわって議決し、
  後日総会の承認を求めることが出来る。
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとし、会計は決算書・予算書を作成して、
  総会の承認を求めるものとする。
   
第7章 会則の変更並びに解散
   
第20条 会則の変更は総会の決議によりこれを行う。
第21条 本会の解散は総会の決議によりこれを行う。解散の時に有する残余財産は、総会の決議により、
  本会の目的に類似の公益事業に寄付するものとする。
   
付 則  
第22条 本会則は平成19年12月1日より実施する。
第23条 本会則は平成20年5月25日より実施する。
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